白鳥会概要

白鳥会会則

白 鳥 会 会 則

第1章  総  則
第1条 本会は白鳥会と称する。
第2条 本会は会員相互の和親協同をはかり、母校の発展を期することを目的とする。
第3条 本会は事務所を北海道室蘭栄高等学校内におく。
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  1.  定期および臨時の総会
  2.  親睦会
  3.  会報の発行
  4.  その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
第2章  会員の組織
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
  1. 普通会員 室蘭中学校、室蘭高等学校、室蘭栄高等学校の卒業生並びに在籍した者
  2. 特別会員 母校職員、及び旧職員
第6条 本会は次の部会および支部を置くことができる。
  1. 室中会 室蘭中学校卒業生、室蘭高等学校全日制の卒業生並びに在籍した者
  2. 栄高会 室蘭栄高等学校全日制の卒業生並びに在籍した者
  3. 栄定会 室蘭高等学校定時制の卒業生、室蘭栄高等学校定時制の卒業生並びに在籍した者
  4. 地域別支部
第3章  役  員
第7条 本会に次の役員をおく。
  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理 事 若干名(各回期より2名以上)
  4. 幹 事 若干名
  5. 監 査 3名以内
第8条 特別職
  1. 本会には、名誉会長をおくことができる。
  2. 現母校校長は、本会の名誉顧問とする。
  3. 本会には、顧問・参与をおくことができる。
第9条 役員は総会において、その都度定められた方法により選任し、任期はすべて2年とする。ただし重任を妨げない。補欠役員は各その前任者の残任期間とする。
  1. 会長・副会長・理事および監査は総会において会員中より選任する。
  2. 幹事は会員中より会長がこれを委嘱する。
  3. 幹事会には幹事長および副幹事長若干名をおく。
第 10 条 役員の職務は次のとおりである。
  1. 会長は本会を代表し会務を統理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、あらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
  3. 理事は各回期の代表者としてその会務を担当する外、理事会を構成し、所定の職務を行なうものとする。
  4. 幹事は会長の命を受け、会の企画および庶務会計をつかさどる。
  5. 監査は会務並びに会計を監査するものとし、理事会に出席し、意見を述べることができる。
  6. 幹事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第11条 会長は必要に応じ事務員又は事務嘱託をおくことができる。
第12条 事務員、事務嘱託には理事会の決議により、手当てを支給することができる。
 
第4章  総会および理事会
第13条 本会の定期総会は毎年6月10日に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第14条 理事会は必要に応じて開催し、会長はこれを招集し、その議長となる。理事会においては、本会の運営に必要な企画・立案等一切の事項を協議し、常務をつかさどる。
 
第5章 会  計
第15条 本会の会計は会費および寄付金をもってあてる。
第16条 普通会員は入会の際、会費を納入するものとする。
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月末日に終わる。
第18条 予算および決算は総会に提出しその承認を経なければならない。
 
第6章 附  則
第19条 本会則を改正するには理事会の決議を経たうえ、総会において出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第20条 本会則は平成7年6月10日より実施する。
 
白鳥会・慶弔規定
1 規定の適用を受ける者
   (1) 白鳥会役員(会長、副会長、監査)と顧問、参与
   (2) 現教職員
   (3) その他、会長が必要と認めた者
2 慶弔
   (1)慶 事 会長の認めた場合は会長の認めた相応の支出をする。
   (2)弔 事 死亡の場合は1の(1)、(2)については、香典1万円と生花を贈る。1の(3)については、会長の認めた相応の支出をする。
   (3)その他 会長の認めた場合は会長の認めた相応の支出をする。
3 その他 「申し合わせ事項」~病気見舞・餞別は支出しない。
 
(令和3年9月改正)