白 鳥 会 会 則
第1章 総 則
第1条 本会は白鳥会と称する。第1章 総 則
第2条 本会は会員相互の和親協同をはかり、母校の発展を期することを目的とする。
第3条 本会は事務所を北海道室蘭栄高等学校内におく。
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 定期および臨時の総会
- 親睦会
- 会報の発行
- その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会員の組織
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
- 普通会員 室蘭中学校、室蘭高等学校、室蘭栄高等学校の卒業生並びに在籍した者
- 特別会員 母校職員、及び旧職員
- 室中会 室蘭中学校卒業生、室蘭高等学校全日制の卒業生並びに在籍した者
- 栄高会 室蘭栄高等学校全日制の卒業生並びに在籍した者
- 栄定会 室蘭高等学校定時制の卒業生、室蘭栄高等学校定時制の卒業生並びに在籍した者
- 地域別支部
第3章 役 員
第7条 本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 理 事 若干名(各回期より2名以上)
- 幹 事 若干名
- 監 査 3名以内
- 本会には、名誉会長をおくことができる。
- 現母校校長は、本会の名誉顧問とする。
- 本会には、顧問・参与をおくことができる。
- 会長・副会長・理事および監査は総会において会員中より選任する。
- 幹事は会員中より会長がこれを委嘱する。
- 幹事会には幹事長および副幹事長若干名をおく。
- 会長は本会を代表し会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、あらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
- 理事は各回期の代表者としてその会務を担当する外、理事会を構成し、所定の職務を行なうものとする。
- 幹事は会長の命を受け、会の企画および庶務会計をつかさどる。
- 監査は会務並びに会計を監査するものとし、理事会に出席し、意見を述べることができる。
- 幹事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第12条 事務員、事務嘱託には理事会の決議により、手当てを支給することができる。
第4章 総会および理事会
第13条 本会の定期総会は毎年6月10日に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。第14条 理事会は必要に応じて開催し、会長はこれを招集し、その議長となる。理事会においては、本会の運営に必要な企画・立案等一切の事項を協議し、常務をつかさどる。
第5章 会 計
第15条 本会の会計は会費および寄付金をもってあてる。第16条 普通会員は入会の際、会費を納入するものとする。
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月末日に終わる。
第18条 予算および決算は総会に提出しその承認を経なければならない。
第6章 附 則
第19条 本会則を改正するには理事会の決議を経たうえ、総会において出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。第20条 本会則は平成7年6月10日より実施する。
白鳥会・慶弔規定
1 規定の適用を受ける者(1) 白鳥会役員(会長、副会長、監査)と顧問、参与
(2) 現教職員
(3) その他、会長が必要と認めた者
2 慶弔
(1)慶 事 会長の認めた場合は会長の認めた相応の支出をする。
(2)弔 事 死亡の場合は1の(1)、(2)については、香典1万円と生花を贈る。1の(3)については、会長の認めた相応の支出をする。
(3)その他 会長の認めた場合は会長の認めた相応の支出をする。
3 その他 「申し合わせ事項」~病気見舞・餞別は支出しない。
(令和3年9月改正)